文部科学省に対する内閣府特区推進室からの再検討要請とそれに対する文部科学省の回答
「平成15年2月10日」(NPO法人全国教育ボランティアの会共同提案事項関連)

特例要望事項

措置の分類「文部科学省の評価」

前回の回答

再検討要請の内容

再検討要請に対する文部科学省の再回答

学校設置主体の緩和

AT:特区として対応
する

 法律上の手当てを必要とする

学校教育の活性化を図るために、構造改革特区において、特別なニーズがある場合は、株式会社が学校設置主体になるよう特例措置を講ずる方向で検討したい。

(情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保のためのセーフティーネットの構築に留意する)

 なお、他の非営利活動法人については、学校設置主体とすることは困難であるが、学校法人の設立用件の緩和に関し、特区の第1次提案による特例措置の対象の拡大により、学校法人への移行を用意とすることによって提案の趣旨の実現を図る方向で検討したい。

@貴省の回答全般について
1.「他の非営利活動法人類型」について、学校設置主体とすることが困難とする理由を明示されたい2.なぜ株式会社と、他の非営利法人類型とで取り扱いを変えるのか。合理的な理由を示されたい。3.特例措置の対象は、幼稚園から大学まですべての学校種を対象とすることでよいか。
4.「特別なニーズ」とは何か。貴省はすべての提案者の項目に「A」をつけているが、今回の提案のニーズはすべて満たされていると考えてよいのか。
5.「情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保のためのセーフティーネットの構築に留意する」とあるが、具体的な内容を明らかにされたい。

A提案者の提案内容について
提案は、認定自治体の長が学校法人、株式会社、NPOに対し、学校を設置できる「学校事業者」として認可とするスキームであるが、これも認められると解してよいかまた、認められないのであればその理由如何。
1.2.について
 「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に過重して学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるように制度設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわしい制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人の要件緩和に関し、特区の第1次提案による特例措置(校地・校舎の自己保有を要しない)の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
 これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容認するものである。
3.については貴見の通り。
4.について
 いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
5.について
 制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。
なお、特区において学校の設置主体拡大として認めるのは株式会社のみであり、学校法人以外の非営利法人について認めることは考えていない。理由は上記の通りである。しかしながら、学校法人の自己所有要件を緩和することでその趣旨を実現できると考えたことから「A」と回答したところである。 
  • 小・中・高等学校設置基準の緩和

B V:全国的に対応

省令・告示上の手当てを必要とするもの

特例要望事項

措置の分類「文部科学省の評価」

前回の回答

再検討要請の内容

再検討要請に対する文部科学省の再回答

私学助成の特例

F:税の減免等に関するもの

私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の拡大であり、特区制度の対象とならない。

提案の趣旨は、従来の学校と特区において特例措置として設置される学校とのイコールフィッティングを求めるものであり、特区となることで単に補助金が嵩上げされたり税の減免がなされるという「従来型の財政措置」とは異なる制度上の問題に関するものである。このような観点から、提案者の趣旨を実現できないか回答された。

特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。

教員資格要件の緩和

D−1:現行の規定により対応可能である

教員免許状を有しない、優れた知識や経験を有する社会人や外国人等は、特別免許状制度及び特別非常勤講師制度の活用により、教員となることができる。

提案は、新しいタイプの学校においては、免許制度を適用しないというものであり、これについて具体的に検討し回答されたい。

当該学校が、学校教育法第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の場合には、各学校種及び各教科に応じた専門性を確保するために、教育職員は相当する教員免許状を有することが必要である。なお、教員免許状を有しないものであっても、特別免許状制度及び特別非常勤講師制度等を活用することにより教員となることができる。

学習指導要領によらない教育課程の編成・実施

D−2,V:特区制度により対応可能
省令・告示上の手当てを必要とするもの

構造改革特別区域基本方針別表に記載のある「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」においては、学校教育法施行規則よらずに教科を自由に設定することを可能としている。

提案に記載されている事項については、すべて実施可能ということでよいか。

学校教育法施行規則によらず教科を自由に設定することについては、構造改革特別区域基本方針別表(*1)に記載のある「構造改革特別区域研究開発学校設置事業」の下で実施が可能である。

●教科書制度の弾力化

D −2:特区制度により対応可能

構造改革特別区域研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示していない内容の教育を行うのであれば、各学校等の判断で検定教科書以外の図書を主たる教材として活用することは、原稿制度上可能である。

提案は、検定教科書以外の図書を教科書として使用したいというものだが、これについては可能か。

左記に回答した通り、構造改革特別区域研究開発学校制度を活用し、学習指導要領に示していない内容の教育を行うのであれば、検定教科書以外の図書を「教科書」として使用することは可能である。

●職員組織等の諸規制の撤廃

D−1:現行の規定により対応可能

「制度の現状」にあるとおり、現行制度でも、校長、教頭、教諭、事務職員等以外の職員を小学校に置くことが可能。また、特別の事情があるときは、教頭又は事務職員を置かないことも可能。

提案は、学校教員法28条を適用しないというものであり、これについて具体的に検討し回答されたい。

「制度の現状」にあるとおり、学校教育法28条等では、校長、教頭、教諭、事務職員等以外の職員を小学校に置くことは可能である。また、特別の事情があるときは、教頭又は事務職員を置かないこと、教諭に代えて助教諭又は講師を置くこと、養護教諭に代えて養護助教諭をおくことも可能であるなど、柔軟な職員配置が可能となってくるところである。

 なお、学校である以上、校長、教諭(又は助教諭・講師)養護教諭(又は養護助教諭)は、最低限、当然置かれるべきであり、学校教育法28条等そのものを適用除外とすることは認められない。


*1参考資料

構造改革特別区域基本方針別表

番号

802

特定事業の名称

構造改革特別区域研究開発学校設置事業

措置区分

告示

特例措置を講ずべ

き法令等の名称及

び条項

学校教育法施行規則第24条第1項、第24条の2、第25条等

特例措置を講ずべき法令等の現行規

第24条

 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。

第24条の2

 小学校の各学年における各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は、別表第一に定める授業時数を標準とする。

第25条

 小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。

※中学校、高等学校、中等教育学校及び盲・聾・養護学校についても上記の規定が準用されている。

特例措置の内容

特例措置の内容地方公共団体が、憲法、教育基本法上の理念、及び学校教育法に示されている学校教育の目標を踏まえつつ、学校種間のカリキュラムの円滑な連携や教科の自由な設定等の取組を行うことが適切であるものとして、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、構造改革特別区域計画を実施するに当たって適切な期間、教育課程の基準によらない教育課程の編成・実施を可能とする。

同意の要件

特になし

特例措置に伴い

必要となる手続き

特になし