整理番号 |
特例事項 |
措置の概要(対応策 |
前回「再検討要請」への省庁回答 |
構造改革特区推進室からの再々検討要請
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各省庁からの再々検討要請に対する回答
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前回の 措置分類 |
措置分類 再見直し |
0800260 |
学校法人以外の主体による学校設置(株式会社以外) |
学校教育の活性化を図るために、構造改革特区において、特別なニーズがある場合は、株式会社が学校設置主体となるよう特例措置を講ずる。(情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保のためのセーフティネットの構築に留意する。)
なお、他の非営利法人類型については、学校設置主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするため、特区の第1次提案による特例措置の対象の拡大を図る。 |
1.2.について
「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわしい制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置(校地・校舎の自己所有を要しない)の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容認するものである。
3.については貴見の通り。
4.について
いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
5.について
制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。 |
貴省からの回答には、「他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわしい制度設計がなされていないため学校の設置主体として認められない」とあるが、非営利法人についても、株式会社を一定の条件で認ているのと同様、適切な要件を課すことで、株式会社のみに認める合理性は存在しないのではないか。再度検討し回答されたい。 |
地方公共団体が不登校児童生徒等に対する教育について特別なニーズがあると認める場合には、不登校児童生徒等の教育を行うNPO法人で一定の実績等を有するものの学校設置を認めることとする。その際、情報公開・第三者評価の実施、セーフティネットの構築等を図る。 |
C−1 |
A |
0801430 |
学校法人以外の主体による学校設置(株式会社) |
学校教育の活性化を図るために、構造改革特区において、特別なニーズがある場合は、株式会社が学校設置主体となるよう特例措置を講ずる。(情報公開・第三者評価の実施、学生等の修学機会の確保のためのセーフティネットの構築に留意する。)
なお、他の非営利法人類型については、学校設置主体とすることは困難であるが、学校法人の設立要件の緩和に関し、学校法人への移行を容易とするため、特区の第1次提案による特例措置の対象の拡大を図る。 |
1.2.について
「学校法人」は非営利法人であるが、その学校の教職員、卒業生や有識者からなる評議員制度や、学校経営に必要な財産を保有することなど、他の非営利法人に加重して学校教育に必要な要件を求めることによって、学校経営の適正性を担保できるよう制度設計がされている。他の非営利法人は、法制度上そのような学校の設置主体にふさわしい制度設計がなされていない。そこで、提案の趣旨を実質的に実現するため、学校法人の要件緩和に関し、特区の第一次提案による特例措置(校地・校舎の自己所有を要しない)の対象を拡大し、学校法人になることを容易にすることによって対応する。
これに対し、株式会社は株主等による適正なガバナンスや多様な資金調達による学校経営に必要な財産の保有も可能であることから、特区において学校の設置主体として容認するものである。 3.については貴見の通り。
4.について
いただいている各提案については、それぞれ特別なニーズがあると考えているが具体的には、特区申請を行う地方公共団体が判断するものである。
5.について
制度設計については十分な検討が必要であるが、できるだけ速やかに検討したい。 |
株式会社による具体的な学校設置の制度設計について、至急検討し回答されたい。 |
基本的な制度設計については、「構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」を閣議決定する予定の3月中旬までに関係各方面と調整した上で決定し、明らかにしたい。 |
A |
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整理番号 |
特例事項 |
措置の概要(対応策 |
前回「再検討要請」への省庁回答 |
構造改革特区推進室からの再々検討要請
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各省庁からの再々検討要請に対する回答
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前回の 措置分類 |
措置分類 再見直し |
0800640 |
学校設置者以外の学校の管理・運営の容認 |
学校教育制度は、憲法に定める国民の教育を受ける権利を制度的に保障するために設けられているものであり、公の性質を持つものであるため、その実施主体等について必要な規制を行う必要がある。このため、教育基本法第6条及び学校教育法第2条により学校の設置者を国、地方公共団体及び学校法人に限定するとともに、学校教育法第5条において、公の性質を持つ学校の設置運営の安定性、公共性を担保するため、設置者がその設置する学校を管理することとしている。特に義務教育段階においては、義務教育を確実に履行するため、市町村に対して公立小中学校の設置義務を課し、国としても義務教育費国庫負担制度等の様々な行財政措置を講じている。このような趣旨に鑑みれば、公立学校の管理運営を第三者に包括的に委託することは、学校設置者としての責任放棄であり、到底認められるものではない。
なお、現行制度においても、地方公共団体が土地や施設等を学校法人に提供し、当該学校法人が学校を設置管理することや、地方公共団体が出資して第三者と共同で学校法人を設立することは可能であり、地方自治体と民間団体との協力による学校運営を行うことは可能である。 |
現行制度においても、地方公共団体が出資して第三者と共同で学校法人を設立し、地方公共団体が土地や施設等を当該学校法人に提供し、学校を運営することは可能である。
公教育としての適切な教育水準の確保を図るため、義務教育費国庫負担制度、県費負担教職員制度等が設けられており、学校の管理運営を学校設置者以外の第三者に包括的に委託することは困難である。
また、国立及び公立の義務教育諸学校については、日本国憲法の保障する国民のひとしく教育を受ける権利を担保するために、無償とすることを定めているものであり、これらの学校で授業料を徴収することは、保護者の経済的状況によっては就学先が制約されることから、憲法の趣旨に合わない。 |
保育所、特養ホームなどは既に公設民営が認められているところであり、学校だからといって公設民営を導入したとしても設置者の「責任放棄」になるとは言えないのではないか。例えば、提案者から「公設民営型の学校は、学校の経営方針、教育目標、教育課程等について、設置者である区長や教育委員会と協議し、地域住民の要望と照らし、設置が妥当と認められる場合のみ設置の許可を出すといった仕組みを考えており、学校設置者としての責任を放棄するものではない」、また、「公立学校設置者である地方自治体が教育目標をあらかじめ定め、第三者である「特定学校運営事業者」がその教育目標達成の遵守責任を負う契約を結ぶことを提案しており、地方公共団体は、「教育目標の設定」と「第三者が行う教育内容の成果を評価し、必要な措置を講ずる」ことを通
じて良質な教育サービスを提供する責任を果たすのであり、「責任放棄」にはならない」との意見があるように、設置者が責任を果たしうるような条件を示した上で、公設民営型の学校設置を認めるべきと考えるが、具体的に検討し回答されたい。
なお、「包括的に委託することは責任放棄である」とあるが、どこまでであれば委託することは可能なのか、明確に示されたい。 |
学校教育制度は、憲法に定める国民の教育を受ける権利を制度的に保障するために設けられており、このため、設置運営の安定性、公共性を確保する目的で、設置者が責任を持ってその設置する学校を管理することとているものである。よって、特区といえども、設置者としての責任を放棄するようなことは認められない。
とりわけ義務教育については、憲法や教育基本法に定める国民の権利を確実に担保する観点から、法律で直接に市町村に対し、学校の設置を義務付けており、他の施設等と同列に議論することはできない。 そもそも「公設民営」学校の設置については、その設置と達成しようとしている目的との関連が不明確であるが、提案にある特色ある教育の実施や保護者や地域住民との連携・協力については、地方公共団体の判断により、構造改革特区における特例措置や現行制度を活用す
ることにより十分に実現可能であり、実際に取り組んでいる地方公共団体もあるところ。
なお、現行制度においても、施設管理等、第三者に対して委託が可能な学校に関する業務もあり、教育分野への外部資源の活用の在り方や民間委託の可能な範囲の明確化については、総合規制改革会議答申「規制改革の推進に関する第2次答申」の指摘を踏まえ、平成15年度中に検討を行う予定。 |
C−1 |
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整理番号 |
特例事項 |
措置の概要(対応策 |
前回「再検討要請」への省庁回答 |
構造改革特区推進室からの再々検討要請
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各省庁からの再々検討要請に対する回答
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前回の 措置分類 |
措置分類 再見直し |
0800760 |
財団法人が設置・運営する専門職大学院に関する必置専任教員の要件の撤廃 |
学生が充実した学習を行うことができるためには、一定数の専任教員の確保が必要不可欠であり、専門職大学院設置基準は、専門職大学院における当該教員数の最低基準を定めたものであるため、当該規程の撤廃はできない。 |
学生が充実した学習を行うことができるためには、一定数の専任教員の確保が必要不可欠であり、専門職大学院設置基準は、専門職大学院における当該教員数の最低基準を定めたものであるため、当該規程の撤廃はできない。 |
提案者からの意見には、「教師に求められる専門領域と業種の幅は非常に多様であり、必要数が膨大な数であり、また実務経験者を専任教員として採用しても、その知識や技術は実務から離れてしまえば時代遅れになるといった実状を考慮し、専任教員の設置要件を緩和されたい」とあるので、具体的に検討し回答されたい。
また、「専任教員数を必置」となっているが、この場合において、どのような勤務形態が「専任教員」となるのかといったことを明らかにすることで要望を実現する方向で検討されたい。 |
専門職大学院において必要とされる専任教員のうち実務家教員については、現在専門職大学院設置基準を策定しているところであり、その必要数の一定割合については年6単位(週1〜2回の授業)で、カリキュラム編成等に責任を持つものであれば足りるとする方向で検討中である。 |
C−1 |
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0801700 |
国立大学教員等の監査役の勤務時間内兼業 |
特区の趣旨及び性格をふまえた上で、TLO及び研究成果活用企業の役員兼業については勤務時間内兼業を認めたところであるが、監査役兼業については地域の特性に応じてその扱いに特例を設けることに合理的理由がないと考える。なお平成16年度の国立大学の法人化後は各大学において判断。(人事院の回答ご参照) |
監査役兼業については地域の特性に応じてその扱いに特例を設けることに合理的理由がないと考えており、法人化前の措置は不可能。 |
人事院の回答を踏まえ再度検討し回答されたい。 |
人事院の回答を踏まえ、特区において実施。
(制度所管省庁が人事院であるため、対応方針においては人事院単独案件として整理。) |
C−1 |
A |
0801960 |
国立大学等の任期付き任用における給与等の弾力的運用 |
国立大学の法人化によって、教職員の身分は非公務員となる予定であり、各大学の判断によって任期付教員の処遇の改善が可能となり、全国的に措置されることとなる。 |
常勤の大学教官については、給与法第6条の規定により、任期の有無とは無関係に同一の棒給表が適用されている。したがって、任期付教官について給与上の特例を講ずるのであれば、給与法の適用除外等の措置を講ずる必要があると考える。なお、制度所管庁である人事院が、かかる取扱いを認めるのであれば、歓迎したい。 |
人事院からの回答には、「大学教員の人事管理を全体として統括する立場である文部科学省から具体的要望があれば、積極的に対応する」とあるが、貴省として具体的な要望があると解してよいか。 |
特区制度においては、自治体の要望に対して制度所管官庁が可否を検討するものであり、当該提案が制度所管官庁に伝わる前段階で、文部科学省が勝手な解釈を加えることは、特区制度の理念に反するものと考える。また、自治体からの要望をそのまま制度所管官庁である人事院に伝えるだけであれば、文部科学省が介在する意味は皆無である。 |
C−1 |
E |
0801690 |
治験専門職員(CRC)のうち、任期付職員に限定して、国家公務員の定員数から除外 |
総務省の回答に同じ |
制度所管の総務省の対応不可の回答で妥当と判断している。 |
提案者からの意見には、「国立大学病院における体制整備について、見解を示されたい」とあり、再度検討し回答されたい。 |
任期付職員に係る定員を管理の対象から外し、制限なく増員を可能とするような措置を講じることは行政の膨張につながりかねないことから、国立大学病院における治験専門職員について例外措置を設けることはできない。 |
C−2 |
C-1 |
整理番号 |
特例事項 |
措置の概要(対応策 |
前回「再検討要請」への省庁回答 |
構造改革特区推進室からの再々検討要請
|
各省庁からの再々検討要請に対する回答
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前回の 措置分類 |
措置分類 再見直し |
0801910 |
教育委員会の発令による館長の登用を伴わない公民館の管理運営の民間委託 |
公民館における管理運営の委託に関しては、館長業務等の基幹的業務以外について、現在でも地方自治法の範囲内で行われているところ(なお、館長についても、教育委員会の発令を前提に、民間人を登用することは可能)。今後、総務省により地方自治法改正案が今通常国会に提出され、成立した場合には、委託を受ける主体の範囲及び委託できる範囲が広がれば、関係法令に基づいた館長を置くことを前提に、民間に完全委託することを検討。 |
公民館は、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とした公の施設であり、この公共性を担保するため、日常の公民館運営に際し、非営利性、政治的中立性、宗教的中立性について厳格に確保することが必要不可欠。
これら公共性の担保に係る判断と責任の所在の明確化の観点から館長の設置を必置としているものであり、さらに万一公民館において公共性が担保されない行為が行われた場合を含め、行政としての責任は教育委員会が担うものであるから、公民館の館長は教育委員会が任命することが必要。 |
管理運営を民間に委託しても、なお、教育委員会の発令による館長が必置であることによって、運営が硬直的になってしまうのではないか。企画実施に係る館長の権限を含めて委託できないのか、再度検討し回答されたい。 |
社教法第27条第2項は、館長が、公民館の総括責任者として所属職員を監督すると同時に、自らも各種の事業の企画実施等の事務にあたる包括的な権限を規定したものであって、館長以外の者であっても各種事業の企画実施を行うことは現行法上可能。 |
C−1 |
D−1 |
0800410 |
社会教育施設の財産処分について、承認の手続を経ることなくコミュニケーション施設へ移行することを可能とする。 |
国の補助金の目的が適切に果たされるためには、処分制限期間を設けることは必要不可欠であり、処分制限期間内において、他の目的に転用する場合には、残存期間に応じた補助金相当額の国庫への納付等の措置をとることが必要。(引き続き検討) |
公立社会教育施設整備費補助金により整備された施設の他施設への転用、処分につき、従前行ってきた社会教育活動が確保され、住民サービスの低下を招くことがないこと等が担保されることを条件に、一定の経過期間を伴わなくとも柔軟に対応できるよう、「公立社会教育施設整備費補助金に係る財産処分の承認等について」(平成11年生涯学習政策局長裁定)において見直しを行う。 |
具体的に検討し早急に回答されたい。 |
公立社会教育施設整備費補助金により整備された施設の他施設への転用、処分につき、従前行ってきた社会教育活動が担保されることを条件に、現行、施設設備後概ね10年以上の経過を要するとしているものを、一定の経過期間を伴わなくとも柔軟に対応できるよう、「公立社会教育施設整備費補助金に係る財産処分の承認について」(平成11年生涯学習政策局長裁定)の見直しを平成15年度中に実施する。 |
B−1 |
|
0800390 |
私学助成の適用の
拡大 |
私学助成の対象とすることは国庫補助制度の対象の拡大であり、特区制度の対象とならない。 |
特区内に設置された「学校」について補助金を拠出するということは、まさに「従来型の財政措置」であり、特区制度の対象とするのは適切でないと考えている。 |
提案者から、「教育の機会均等の見地から、児童生徒とその保護者は、より質の高い教育を選択する権利があり、それを満足するためには、既存の私学はもちろん、新しい学校の設置・運営に関して、財政的配慮は欠かせないため、単に国庫負担の対象範囲を広げ財政支出をともなうものではない。」との意見があり、また、「私学通学者、公立学校通学者に対し株式会社立学校が著しく費用負担を強いられることなく、また該当学校の経営の継続性の面から求めているものであり、いわゆるイコールフッティングの考え方として大幅な補助金の増額などにはつながらず、特区の趣旨とも合致する」との意見がある。学校教育法上の学校と同じように、今回認められる「学校」についても、設置基準も設け、同じ規律に基づいて同じ「教育」という行為をするのであり、新しいタイプの学
校に助成をすることは、まさしく、規制によって参入を認められなかった主体が認められた場合に、従来認められている者とのイコールフッティングとして整理されるべきものであり、主体が違うことにより補助金に格差をつけるべきではないと考える。再度具体的に検討し回答されたい。 |
これまで回答しているとおり、特区内に設置
された「学校」について補助金を拠出するとい
うことは、まさに「従来型の財政措置」であ
り、特区制度の対象とするのは適切でないと考
えている。 |
C−1 |
F |