JHS |
入会のしおり |
JapanHomeSchool |
コース | 指導回数 | 会費 | 払込方法 | |
指導内容 と 会費 |
□教員、社会人教科指導コース (教育・進学相談を含む) |
6問/月まで指導 | 4,200円/月額 | 現金送金 銀行振込 郵便局振込 @毎月25日までに次月分を納入 A4カ月分前納可 |
12問/月まで指導 | 8,400円/月額 | |||
指導回数制限無し/月 | 12,400円/月額 | |||
□小学生教科指導コース (教育・進学相談を含む) □中学生教科指導コース (教育・進学相談を含む) |
6問/月まで指導 | 3,600円/月額 | ||
12問/月まで指導 | 7,200円/月額 | |||
指導回数制限無し/月 | 11,800円/月額 | |||
□高校生教科指導コース (教育・進学相談を含む) |
6問/月まで指導 | 4,200円/月額 | ||
12問/月まで指導 | 8,400円/月額 | |||
指導回数制限無し/月 | 12,400円/月額 |
入 会 約 款 |
(契約の成立) 第1条 JapanHomeSchool(ジャパンホームスクール)入会の申込者(以下申込者という) は、契約書の内容および以下の条項を承諾のうえ、本日JapanHomeSchool (以下会という)に対して入会の申込を行ない、会はこれを承諾いたします。 (役務の提供及び対価の支払) 第2条 会は申込者に対し、会の定める情報提供サービスの中から申込者が選択した 入会契約書記載内容の役務を提供します。 2 申込者は、指導料の他前記契約書に記載された金額をその定める方法により 会の指定する期日までに支払う事とします。 (指導の形態) 第3条 契約書記載の指導形態については、以下のとおりとします。 1 Fax/またはE―mail/または郵送による申込者からの質問・相談に対し Fax/またはE-mail/または郵送にて指導を行なうものとします。 2 電話による指導は役務の中に含みません。 (指導の開始日) 第4条 本契約において、指導の開始日とは、前記契約書に基づき会費の入金が 確認できた日とし、会の運営が行なわれている限り、現実の指導の有無を問わない ものとします。 (指導の実施場所) 第5条 会は契約書「入会申込書」に表記の場所において指導を行ないます。 ただし、やむを得ぬ事情があるときは会の決定により他の場所に移動する事があり ます。 (指導機関と契約期間) 第6条 指導の契約期間は、基本的に1ヶ月とします。申し込み者あるいは会から 所定の申し出がない限り1ヶ月単位の自動継続とします。自動延長による最大延長 期間は1年度、年度単位の更新は契約書の更新を必要とします。 なお、更新時には更新料等は請求しないものとします。 |
(入会申込後のクーリングオフ等) 第7条 申込み者は、入会契約書の交付の日を含め8日以内は書面によって申込みを 撤回し、または契約を解除する事ができます。 (入会申込後の撤回または解除の方法) 第8条 前条による申込みの撤回または契約の解除は申込み者が申込みを撤回する旨 または契約を解除する旨を記載した書面を、会宛てに発信したときより成立します。 (撤回または解除後の前払い金の返還方法) 第9条 前条による申込みの撤回または契約の解除については、手数料は不要とし、 申込み者は損害賠償または違約金の支払を請求される事はありません。 すでに提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。 既に代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかに その全額の返還を受けることができます。 (中途解約) 第10条 会は、第7条本文に定める期間の経過後、申込み者から書面により 契約の解除の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、 当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとし、 それを超える前受金を受領している場合には全額返還するものとします。 一 指導開始後である場合、2万円または1ヶ月分の会費に相当する額の いずれか低い額。 二 指導開始前である場合、契約の締結及び履行のために通常要する 費用の額として一万一千円迄」 2 会の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料を徴収しない ものとします。 3 返還金のある場合は、申込み者の事情に応じた方法で30日以内に申込み者に 送金・返還するものとします。 4 中途解約時に、教材等会費以外の未使用分に相当する前受け金がある場合は 返還するものとします。 |
(損害賠償) 第11条 会の役務遂行に起因して、申込み者等の第三者の生命・身体を害し、 または財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、 会は相応の補償を行ないます。ただし、会の管理下にない間に発生した事故、 会の生徒の能力,又は、技術が向上しないことに起因する損害、会のサービス 提供中において生じた盗難,及び紛失については会は一切損害賠償の責めは 負いません。また、会の管理下における申込み者の行為に起因する事故に ついては法律上の損害賠償に基づき申込み者及びその法定監督義務者が解決 にあたるものとします。 (紛争の解決) 第12条 本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して 争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします 2 前項の協議が整わない場合は、会・申込み者いずれかの申し出により、 社団法人全国学習塾協会に相談をすることができます。 |
管理責任者:JapanHomeSchool代表 田中敏勝 〒330-0826 埼玉県さいたま市南中野222-1 |
約款を承諾し入会申込を
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